【任意整理】【債務整理】※なにがどう違うのか徹底解説!

借金の返済の難しくなった場合の選択肢としては、いくつかの方法があります。任意整理や債務整理と言った手続き方法を耳にしますが、具体的にはどういった違いがあるのでしょうか。
任意整理は債務整理の一種です。債務整理には他にも個人再生や自己破産と言った手続きの方法があります。任意整理、個人再生、自己破産、それぞれに債務を削減出来る金額の違いや、実行したことによるデメリットの違いがあります。任意整理は最も手軽に利用出来る手続き方法ですが、借金の残高を大幅に減らすことは出来ません。もし過去に払い過ぎた利息が有る場合には、金利の引き直し計算をすることによって残債を減額することが可能ですが、基本的には手続き後も返済を続けて行くことになります。
個人再生は裁判所を通じて手続きを行うことによって、認可されれば債務を5分の1に減額することが出来ます。自己破産の場合は同じく裁判所を通じて手続きを行って、認可されれば全ての債務が免除されます。個人再生や自己破産は債務の減額幅が非常に大きいですが、どちらも一定額の財産は手放さなければいけないなど、相応のデメリットがあります。
また全ての債務整理に共通していることとして、手続きを行うことによって信用情報に事故情報が記録されることになります。一番短い任意整理でも5年間は事故情報が残りますし、自己破産の場合は信用情報機関にもよりますが10年間は事故情報が記録されますので、その点も十分認識した上で債務整理を行う必要があります。

複数の金融機関から借金していて、借金を返すために借金を重ねているという状況の方を多重債務者といいます。
多重債務者に陥ってしまうと、いずれどこかで借入ができなくなり、どうすることもできなくなってしまいます。
これを救済するための手続きとして、任意整理や債務整理という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
しかしこの二つは同じものなのか、違いがあるのかということもよく知らないという場合が多いかもしれませんね。
簡単に説明すると、任意整理は債務整理の中の一つなのです。
債務整理とは、借金の一部または全部をカットすることで、債務を軽減させて債務者を救済する手段です。
任意整理は、債権者と交渉して債務の一部をカットしてもらい、残りを返済していくという方法です。
債務整理の中にはほかに、自己破産や個人再生など様々な方法があります。
この中で最もなじみが深い言葉はやはり自己破産ではないでしょうか。
債務の一部カットの任意整理と違い、自己破産の場合は債務の全部を免除してもらいます。
任意整理は弁護士などに依頼して債権者と交渉して決定するのですが、自己破産は裁判所に申し立てて認められる必要があります。
債務を免除してもらうという点はどれも同じですが、手続き方法や信用情報に記載される期間、その後の借入などには大きな違いが出てきます。
また、破産してしまうと自己所有の財産はすべて失うので、家や車などを所有しておきたければ任意整理を選ぶのが良いのです。


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