任意整理と個人再生-それぞれの特徴と違いを解説!

債務整理の手続きの中でも個人再生の手続きは、自己破産と任意整理の中間的な方法と言われていますが、中間的な方法と言われている理由にはどのような事が挙げられるのでしょうか。

任意整理は裁判所を利用する事無く手続きが出来る方法で、個人再生や自己破産の場合は裁判所に対し、再生計画書や破産申し立て書を提出し、裁判所がそれぞれの書類の内容について確認を行って、裁判官が許可を下した場合に限り手続きを進めて行く事が出来ると言う特徴が在ります。

尚、自己破産の場合はマイホームなどの財産は処分をする形になること、返済能力が在る場合は別の方法で債務整理をしなければならい事、ギャンブルや浪費などが原因となって借金をして、返済が出来なくなった場合は免責が下される事無く手続きを進められないなどの特徴を持ちます。

また、自己破産や個人再生の場合は、借金全てが対象となるので、保証人を立てている借金についても整理をして行く事になり、保証人に債務が移ることになります。

但し、個人再生の場合は、借金をした理由が浪費やギャンブルの場合でも再生計画書を提出して裁判所が許可を下す事で手続きを進めて行く事が出来ますし、マイホームを所有している場合など、自己破産と違って処分する事無く借金問題を解決出来ると言った特徴も有ります。
しかし、借金を整理した後に残る債務についての支払い義務は残されることになるため、自己破産とは違って返済能力を有する場合に利用出来る債務整理と言う事になります。

任意整理はこの2つの方法の中で類似している部分が多くある債務整理の一つですが、大きな違いは裁判所を利用する事無く手続きを進められる事です。
裁判所を利用して手続きを行った場合は、国の情報誌と言われている官報に掲載されることになりますが、裁判所を利用する事無く手続きを行えるので官報に掲載される事無く債務整理が出来ると言う特徴も有ります。

また、保証人を立てている借金が在る場合は、保証人に対して迷惑をかけずに済むなどのメリットも在ります。
任意整理は債務整理する借金を選択する事が出来るからで、保証人を立てていない貸金業者からの借金だけを選んで債務整理を行って行くことで、保証人に迷惑をかける事無く借金を整理出来ると言う事です。

これらの事からも、個人再生の手続きはマイホームを処分する事無く手続きが出来ると言う任意整理と同じ特徴が在り、自己破産と同じく裁判所を利用して手続きを行うと言う幾つかの共通点が有ることからも中間的な債務整理だと言われているのです。


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