任意整理で連帯保証人に起こる影響について解説!

借金の返済が難しくなった時の対策として、債務整理を行うことが挙げられます。
債務整理をすれば借金を減額したり、全ての債務を免除することなどが可能です。

 

返済負担に苦しむ債務者にとっては、大きなメリットなりますが、それに伴うデメリットも存在しますので、手続き後の影響も考慮して実行することが大切です。

 

債務整理をすると連帯保証人に影響が出る?

債務整理のデメリットの一つに連帯保証人に影響があることが挙げられます。

 

債務整理をすれば債務者は債務負担を軽減できますが、保証人に対しては債務整理の効果は及びません。
そのため、債権者から一括請求を要求されることになります。

 

保証人には親族や知人など親しい人になってもらうケースが多いですので、取立てが保証人に移ってしまうことはかなり大きなデメリットとなります。

 

任意整理なら保証人に迷惑をかけずに済む?

もし保証人に対して請求が及ばないようにしたい場合は、任意整理を選びましょう。

 

個人再生や自己破産は、全ての債務を手続きの対象とすることが条件になります。

 

個人再生は特別に住宅ローンを手続きの対象から除外することが可能ですが、それ以外の債務は全て手続きの対象となります。

 

その点、任意整理は手続きの対象を自由に選択することが可能です。
なので住宅ローンや自動車ローンを手続きの対象から外すことが可能ですし、親族や友人からの債務に関しても手続きの対象から除外することが出来ます。

 

同様に連帯保証人が付いている債務を、任意整理の対象から除外することが出来ますので、保証人に影響が及ぶことを防ぐことが可能です。

 

 

個人再生や自己破産だと保証人への影響は避けられない

個人再生や自己破産を選択すると、主債務者に代わって保証人が返済することになります。

 

そしてもし返済できない場合、保証人自身も債務整理の手続きを行う必要が出てくるのです。

 

保証人が弁済負担から免れる為に、時効を待つことも一つの手段としてありますが、主債務者が残債を返済するたびに時効成立までの期間が中断しますので、非常に長い時間を要することになってしまいます。

 

ですので、時効を成立させることは、現実的な方法ではありません。

 

連帯保証人が立て替えた分を請求することはできる?

連帯保証人が債務を弁済した場合は、主債務者に立替払いした分を請求することは可能です。

 

その為には、保証人は主債務者に対して、債務の弁済を行う前と完済した後に通知をしなければいけません。

 

また分割で支払っている場合は、完済するまでは主債務者に弁済分を請求することは出来ませんので注意が必要です。


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