【任意整理】手続きの流れを解説!-任意整理を考えている人へ

任意整理は裁判所を利用する事無く手続きを行うことが出来る債務整理であり、借金をした理由に関係なく借金を減額出来ますし、マイホームを所有している場合もマイホームを処分する事無く借金の減額が出来ます。

また、自己破産などの場合は全ての借金を整理することになりますが、任意整理の場合は保証人を立てている借金を場外して債務整理が出来ると言った特徴も有ります。
但し、任意整理は借金の額が減額されても、自己破産のように債務がゼロになることは無いため、一定の返済能力が必要になります。

法律事務所などでは借金の無料相談を行っており、一人で借金問題を抱えてしまっている人々の相談に応じてくれます。
借金問題を解決するための手法が債務整理であり、相談の中で現在の状況や借金をした理由、借金の種類、件数、総額などについて質問を受ける事になります。
この質問を受ける流れの中で、弁護士や司法書士はどの方法で手続きを行えば債務者にとって一番メリットが在るのかと言ったことを決めてくれることになります。

自己破産の場合は、借金をした理由が浪費やギャンブルなどの場合は申し立てが却下されることになりますし、返済能力が多少なり残されている場合も破産の手続きを進めることは難しくなります。
また、保証人を立てている借金が在る場合は、自己破産や個人再生などでは保証人に債務が移ることになるので任意整理で借金を整理していく必要があるなど、相談を行う時には隠し事をしたり、偽った事を述べてはなりません。

弁護士や司法書士が債務者からの情報を元にして債務整理の方法を決定し着手となった場合は、債権者に対して受任通知の書類を送付します。
受任通知は弁護士や司法書士が介入した事を債権者に知らせる書類で、これを受け取ることで債権者は直接債務者に対して取り立てや催促、面会などを行うことが出来なくなります。

次に行う事は、貸金業者から過去の取引履歴を取り寄せて引き直し計算を行って借金の減額が出来るかどうかを割り出します。
この時、過払い金が発生している場合は、貸金業者に対して過払い金の返還請求を行うと言う流れになります。

利息制限法の上限金利で引き直し計算を行って借金の額を減額させ、月々の返済額や返済期間を貸金業者に対して交渉を行います。
この時、和解案を債権者に対して提示を行って交渉を行い、減額後の借金を返済していくと言う流れが任意整理による手続きの方法となります。


このページの先頭へ戻る