任意整理に必要な委任状・受任通知書とは?効果と手続きの流れ

任意整理は、債権者との交渉で将来利息のカットや月々の返済負担を減らしてもらう方法で、数ある債務整理の一つです。

 

他の債務整理である自己破産や個人再生の手続きが裁判所を通すのに対し、任意整理は裁判所を通さずに借金問題を解決できる方法です。

 

裁判所を通す場合は様々な書類が必要になるので、その分手続きも複雑になります。
その点、裁判所を通さない任意整理は、他と比べて手続き自体は簡単なので、スムーズに手続きを進められるメリットがあります。

 

任意整理は弁護士に依頼するケースが多い?

任意整理をする場合、法律事務所の弁護士や司法書士などの専門家に依頼する事がほとんどです。

 

なぜなら任意整理は法律知識が必要な手続きのため、個人で進めることは難しいからです。
また債権者との交渉なども必要になるので、法律を熟知していないと交渉が難航する可能性が高くなることも考えられます。

 

弁護士に依頼する際は「委任状」が必須!

弁護士などに対して任意整理を依頼する場合は委任状を作成することになります。
委任状は自分に代わって弁護士などの専門家に依頼をしたことを記す書類で、債権者との交渉を行う時や裁判所に提訴する時などに必要となります。

 

そのため、任意整理を着手してもらう場合は、委任契約と言う形で契約を交わす事になり、その時に書くのが委任状と言う事です。

 

取立・督促を止める効果がある「受任通知書」とは?

弁護士は委任契約を交わすことで初めて手続きに着手できるようになり、契約後すぐに「受任通知書」を債権者に送ってくれます。

 

受任通知書は弁護士が債務者の代理になったことを交わす書類になります。
債権者は受任通知書を受け取った時点で、債務者に対して電話や書類での取り立て・督促行為が一切できなくなります。

 

受任通知は法律を利用した債務整理の準備の一つと言う事になりますが、依頼をするまでには催促の電話などがそれぞれの債権者から入っていたものがストップすると言ったメリットも在ります。

 

借金返済に困ったら、まずは法律事務所に相談!

一度返済が難しくなると、その後も支払いが滞るケースが多く、そのまま延滞金だけが雪だるま式に増えることになります。

 

そのため、返済が難しくなった場合はすぐに法律相談事務所などの無料相談を利用することが大切です。

 

また、相談すること解決策を見出してくれるので、一人で抱えるよりも精神的負担が軽くなること、依頼する事で返済の催促がストップするなどのメリットがあります。


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