任意整理を絶対に内緒でするための条件を徹底解説!!

借金が多すぎて、返済が出来ない。そんなときの最終手段として定着しつつあるのが債務整理です。字の通り、債務(借金)を整理する方法で、自己破産、個人再生、任意整理の3つを合わせて債務整理と言っていましたが、近頃では払いすぎた利息の返還を求める過払い金請求も含めることもあります。これらの債務整理を行うと、借金を支払わなくて良くなったり、利息がカットされた上で債権者等合意した年数で借金の支払いを行っていくことになります。借金の支払いの苦しさから解放されることは出来ますが、借金があること自体を誰にも話していないし、それを家族や会社などに知られるのは困る、内緒で行いたいという人もいるでしょう。自分で債務整理の手続きなどを行うこともできますが、時間や仕事の都合、また手続きややり取りの煩雑さのため個人で行うのは難しいのが現状です。そんなときには、弁護士や司法書士などのプロにお任せし、債務整理の中でも任意整理を行うことを選択しましょう。
自己破産や個人再生は、全ての借金を対象にして裁判を行わなければなりません。そのため官報に名前が載ることになります。官報は一般の人の目に触れることはあまりないものではありますが、それでも「誰にも内緒で」とはいきません。任意整理の場合には、債権者と債務整理の委任を受けた弁護士や司法書士などの話し合いで支払い金額や返済にかかる年数などを決定します。そのため、国の法的な機関を通すことなく済むため、自分で話をしなければ誰にも任意整理をしたことが知られることはありません。債務整理を行った時には、現在使っているクレジットカードなどが使えなくなりますが、その代わりにデビットカードを利用したり、銀行振り込みに変更が必要となりますが、そのことについて追及されることもないでしょう。弁護士や司法書士など、相談を受けた方には守秘義務があり、第三者に話をしてしまった場合には、それが家族であろうとも刑法により罰則が与えられます。また、弁護士事務所や司法書士事務所から通知や電話が来て家族にばれてしまうと困る、という人も多いため、ほとんどの弁護士事務所や司法書士事務所は事前に「事務所名で郵便や電話を行って良いかどうか」の確認がされます。電話は携帯電話にしてもらえば問題ありませんし、郵送のものに関しては個人名で送ってもらえば、家族が勝手に開封しない限りはばれることはありません。
このように、任意整理は誰にも内緒で行うことができるのです。一人で悩んでいないで、まずは相談を行ってみると良いでしょう。


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