任意整理に時効はある?-任意整理のタイムリミット-

任意整理とは、銀行や消費者金融などの金融機関から借り入れを行い、返済することが困難になった場合に、弁護士や司法書士などの法律の専門家に債務の整理を行ってもらうことをいいます。
銀行や消費者金融などはテレビコマーシャルなどで宣伝を繰り返しており、仕事をしているサラリーマンだけでなく、仕事をしていない主婦や学生などであっても融資できるよう間口を広げている傾向にあります。
カードローンなどは簡単にお金を借りることができるので、便利に利用することができるのですが、金利は住宅ローンなどに比べると非常に高額になっていることから、計画的に返済することができなければ借金は雪だるま式に増えていくことになります。
毎月の収入よりも借金の返済のほうが多くなってしまった場合には、返済することが不可能になるため、弁護士や司法書士などに依頼して任意整理を行う必要があります。
しかし、借金にも時効があるので、借金を支払わずに逃げようと考える人もいます。
個人が銀行や金融機関からお金を借り入れしている場合には、消滅時効期間は10年間となっています。
借金をしてから10年間支払いをせずに逃げ続けることができれば支払う必要がないと安心している人も多いのですが、お金を融資している金融機関もしっかりと対策をとっています。
銀行や消費者金融などの金融機関は、債務者が借金の支払いをせずに逃走した場合には、裁判所に対して消滅時効の中断を申し立てることができるように保証されています。
金融機関などもお金を融資して金利を回収して事業を行っているので、借金の支払いをせずに逃走する債務者が増えると倒産してしまうことになるので、このような申し立てを行うことになります。
消滅時効の中断を申し立てして、裁判所において許可された場合には、そこからまた10年間の期間が設けられるため、支払いをせずに逃げ続けることが困難になってしまいます。
弁護士や司法書士などは、銀行や消費者金融などの消費者金融が裁判所に消滅時効の中断の申し立てに対して、対策をとることができるので、まずは相談することが大切です。
弁護士や司法書士などは債権者に対して借金の減額や支払い方法なども分割するなどの交渉を行うことができます。
支払いすぎていた金利などは過払い金請求といい、逆に債権者に対して支払いを請求することもできます。
このように債権者と弁護士などが交渉してくれるので、借金の問題を解決することができます。


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