任意整理の進め方-正しい知識でスムーズな債務整理を

色々な金融業者から借金をしている場合は、同時に毎月借金を返済していくことが難しくなってしまうことがあります。そのような状況になると、利息がたまっていき、ますます借金が増えていく状況になります。ですから、一度債務整理を行うということが必要になってくることがあり、中でも任意整理という方法であれば、裁判所を通さないで行うことができるので、比較的行いやすい借金返済方法の一つです。ただし、借金返済の目途をまったく立てることができない場合は、自己破産などの方法を考えていく必要があります。
そこで、任意整理の進め方としては、まずは法律事務所に相談するということから始めます。任意整理の場合は、通常弁護士が債務者と債権者の間の仲介役となって交渉を行いますから、法律事務所で弁護士と契約を結ぶ必要があります。債務者としては、法律事務所で弁護士に依頼するだけで、後はほとんど弁護士が行うことになるので、特別何か手続きをする必要はありません。依頼を受けた弁護士の手続きの進め方としては、まず債権者である金融業者などに対して、受任通知を送付することになります。さらに、業者に対して取引開示請求を行います。弁護士は、取引履歴の情報を基にして利息制限法に基づく計算をして、借金の総額を算出します。そして、分割返済が可能な毎月の額を算出し、債権者である金融業者などと和解締結と分割返済の交渉を行います。稀に、金融業者などによっては、なかなか和解締結などが難しい場合がありますので、弁護士の力量が問われることもあります。
これらの一連の任意整理の手続きの期間としては、およそ3か月くらいはかかることになります。ただし、スムーズに和解に至らない場合は、もう少し時間がかかることもありますが、そのような場合は、半年程度の期間がかかることもあります。また、貸金業者側が弁護士が立てた返済計画に納得がいかずに、和解に応じない場合は、交渉が決裂することも全くないわけではありません。
もし、和解交渉が成立して、借金の返済が新たにスタートした場合は、返済プランとしては、およそ3年間の36回払いになることになります。しかし、借金の残高が多い場合は、5年間の60回払いになるケースもあります。人によっては、過払い金などがあったりして、実際には借金の返済額が少なくなるケースもあります。過払い金は、利息を超過して支払っていたお金に関しては返還請求することができるお金のことであり、弁護士が債務者に代わって返還請求をしてくれます。


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