任意整理と自己破産の違いについて

 

 

借金問題の解決策である債務整理には任意整理、自己破産、個人再生などいくつかの方法があります。

 

任意整理は、

利息制限法に基づいて利息を引き直し計算、可能なら借金を減額
将来利息のカットと原則3~5年の分割払いを債権者に認めてもらえるように交渉する

といった手続きです。

 

消費者金融などに払いすぎた利息があれば返還されます。
裁判所は通さずに債権者と任意で交渉するために家族にも周囲にも知られません

 

自己破産との違いとしては、

自己破産のように裁判所に提出する書類を用意することがありません。
自己破産や個人再生のように官報に掲載されることもありません。
自己破産のように職業制限や資格制限もありません。
自己破産のようにマイホームを差し押さえられることもありません。

 

その代わりにあくまでも債権者との話し合いで、
自己破産や個人再生のように強制的な借金の免除ではないために、債権者が任意整理に応じてくれないことがあります。
自己破産や個人再生よりも借金の減額効果が小さくなっています。
分割払いを行えるだけの安定した収入の確保が必要で職に就いていないと利用できません。

 

債務の状況によって最適な手続きが変わってくるために専門家である弁護士、または司法書士に相談されると良いです。
弁護士や司法書士に依頼されると債権者からの取り立ても止みます

 

人気の事務所はこちらから。無料相談を受け付けてくれます。

対応が良い無料相談受付事務所ランキング

 

自己破産・自分でできる?

自己破産の難易度は高めで、同時廃止よりも難易度が更に高いのが管財事件です。

 

処分する財産がないまま、債務だけを整理する方法を同時廃止と言います。

 

同時廃止の場合、破産手続開始決定と同時に免責がほぼ確実になったようなものですから
管財事件と比べると、手続きはまだ楽だと言えます。

 

しかし、手続きは楽だとしても交渉手続きなどは楽ではないのです。

 

同時廃止でも、債権者との交渉は避けられませんから
多重債務の場合は、交渉だけでも相当な時間が掛かりますし
厳しい態度を取ってくる債権者が多いのも事実です。

 

小額で専門家に手続き代行してもらう事が出来るのですから
同時廃止であっても自分で行なおうとはせず、専門家に頼る事をオススメします。

 

処分する財産のある管財事件の場合は、迷わず法律の専門家へ相談する事をオススメします。

 

管財事件の場合、同時廃止よりも申立が複雑になり、申立の難易度が上がります。

 

申立をしない事には、どうしようもなく手続きが始まらないのです。

 

専門家に依頼した場合、申立書類の作成から申立書類の収集まで行なってくれて
専門家が介入できる範囲の事は全て行なってくれます。

 

専門家を介した場合は、申立書類を提出した日から3日以内に面接を受ける事が出来るので
スピーディーに自己破産の手続きを進めていく事が出来ます。


このページの先頭へ戻る