任意整理すると利息カットできる?

 

借金問題を解決する方法の一つ、任意整理では裁判所を通さずに債権者と任意で交渉します。
将来利息については原則カット、借金の返済も3年から5年で無理なく続けられるよう応じてもらいます。
利息制限法に基づいて再計算し、利息制限法の上限利息を超えた分については返還されます。
以前の消費者金融では利息制限法の上限を超え、出資法の上限を超えないグレーゾーン金利が横行していましたが、
任意整理を行うと払い過ぎた利息は戻ってきて返済が楽になります。
債権者を選んで任意整理することが可能で、マイカーローンは外してマイカーを失ってしまうのを防いだり、
連帯保証人のついたローンは外して連帯保証人に一括請求が行くのを防ぐと言ったことができます。
任意整理を行うと約5年間はブラックリストに載ってしまい金融機関からは新規融資が受けられません。
自己破産や個人再生よりも借金の減額が少ないです。
任意整理に応じない債権者も増えています。3年から5年で返済するだけの継続して安定した収入が必要です。
ですがご家族が連帯保証人になっていなければ、なにも影響がありません。
自己破産や個人再生のように国が発行する機関誌、官報に住所氏名は記載されません。
裁判所を通さないのでご家族にも知られたくないときにもよく選ばれています。

 

任意整理のメリット、デメリットについて

 

借金の返済が困難になったときの債務整理の中で、任意整理と言う手続きがあります。
任意整理は裁判所を通さないで債権者と交渉を行い和解を目指します。
利息制限法に基づいて再計算を行い、債務額を確定させます。
得られた収入の中から3年間、場合によっては5年間で分割返済をします。
利息制限法を超えた利息で借りていた分については戻ってくる、
債権者からの取立てがストップする、将来利息はカットされて返済が楽になる、
連帯保証人を立てている債務といった一部の債権者を外して任意整理が出来るなどのメリットがあります。
その反面、信用情報にキズが付いて5年間ほど新たなローンは組めなくなったり、クレジットカードを作れなくなる、
自己破産や個人再生より借金の減額効果が少ない、任意整理に応じない債権者があるなどのデメリットがあります。
借金が多い場合は任意整理より、自己破産か個人再生を選んだほうが良いケースもあります。
自己破産はマイホームは失ってしまいますが、個人再生ではマイホームに住みながら債務整理が行えます。
債務者の状況によって最適な手続きを選んだほうが良いのですが、中々ご自身では分からないでしょう。
借金問題の専門家である弁護士、または司法書士にご相談ください。

 

 

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