任意整理の条件

 

債務整理で任意整理を選択することのできる人は、一体どういう人なのでしょうか。その条件を説明します。

 

任意整理に向いている人

 

ローンや保証人付きの債務がある人

まだ住宅などのローンが残っている人が債務整理を余儀なくされた場合、自己破産や個人民事再生を行ってしまうとローン支払い中の家は差し押さえられてしまい手元に残しておくことができません。しかし、任意整理では整理したい債務を選べます。住宅ローンの債務整理を行わないで返済を続ければ家を失うことはありません。また、保証人を立てている債務がある人にも向いています。任意整理を行えば債権者は債務者が支払えない状況だと判断し保証人に債務の返済を迫るようになってしまいます。しかし任意整理は整理する債務が選べるので、保証人の付いている債務をばず任意整理をしなければ保証人に迷惑がかかることもなくなるのです。

 

返済額に見合う収入があり滞らずに返済するという意思がある人

任意整理は債務がなくなるという債務整理ではありません。債務を減らし返済しやすく計画し直すことが任意整理です。なので任意整理を行った後も返済は続きます。ですから月々の返済が可能な方に任意整理は向いているのです。しかし、個人の返済能力の有無が問われるのではなく、代わりに家族が支払ってくれるのであれば自分に返済能力がなくても任意整理を行うことは可能です。

 

任意整理できない人

 

任意整理ができない人もいます。
任意整理は整理後も返済を続けていかなくてはいけない債務整理です。
ですので整理しても一定期間で債務を払い終われない多額の債務がある人、返済可能な収入を得ていない人、また、代わりに返済をしてくれる人がいない場合は任意整理は選択できない可能性があります。また、長期間に渡って返済をしなければならないので払い続ける意志を持った人が望ましいです。

 

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