任意整理の影響※家族、会社、保証人、官報、ブラックリスト

任意整理が周囲に及ぼす影響※メリット・デメリット

 

まず任意整理とは、
利息制限法に基づいて再計算を行い、支払い過ぎていた利息分については返還、借金の将来利息はカット、借金の3年での分割返済を債権者に応じてもらう手続きです。
自己破産のように職業の制限もありません。
返還された利息分だけで借金の返済がかなり楽になるケースもあります。

任意整理とは※任意整理、するとどうなる?

 

家族

 

裁判所を通さないために、裁判所からの郵便物が自宅へ届かず、家族に知られずに債務整理することも可能です。
任意整理の効果は本人だけに及び、第三者には影響しません。
法律上では、家族の財産が処分されてしまったり、学業や職業選択、職場での働きの妨げになることは一切ありません。
ただし、家族が借金の保証人である場合は家族にも返済義務が生じてしまいます。

 

官報、ブラックリスト

 

自己破産や個人再生同様、ブラックリストに載ってしまいますが約5年と自己破産や個人再生より期間が短いです。
自己破産や個人再生のように国が発行する機関誌、官報に記載されることもありません。

 

保証人

 

自己破産や個人再生を申し立てすると、連帯保証人には借金返済の義務は残るために債権者から請求が行きます。
しかし任意整理は債権者を選ぶことが可能です。
連帯保証人のついた債務を外しても債務整理が行えるのなら、連帯保証人に迷惑をかけずに済みます。

 

デメリットが比較的少ない任意整理ですが、借金の減額効果が低いというデメリットがあります。
任意整理では債務整理しきれない時は個人再生、個人再生では債務整理しきれない時は自己破産となります。
任意整理は債権者によっては応じてくれない事がありますので、交渉力のある弁護士に手続きをご依頼されたほうが良いでしょう。

 

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