任意整理でギャンブルの借金は解決可能?

どれだけ借金をしても、自己破産をすれば、返済の義務がなくなると、簡単に考えてしまう人は少なくありません。
ですが、自己破産の免責対象となるのは、ギャンブルや浪費が原因でできた借金以外です。
ギャンブルの為、もしくはブランド品やアクセサリー類の購入、高級料理の食べ歩き等の浪費の為に出来た借金の場合、免責対象になりません。
ただ、これは自己破産を行う場合の話です。
多重債務など、借金に追われた状況を改善する債務整理には、個人再生や任意整理という方法もあります。
これらは、借金の原因を問わず、行う事が出来るので、ギャンブルが原因の借金でもその対象となります。
ただ、自己破産のように、借金の返済義務がなくなるという訳ではありません。
一番デメリットが少ない債務整理と言われる、任意整理の場合、過去に払い過ぎた利息はないかを確認し、あれば返還請求を行い、それを借金返済にあてる他、現在の借入金の元金を数年かけて返済する事を条件に、これから先の利息をカットして貰い、返済をしやすい状況を作っていく方法です。
任意整理を行う事によって、信用情報に傷がつく為、5年から7年程、クレジットカードを作る事が出来ない、新たに借入ができないというデメリットが発生します。
ただ、任意整理は、これからの生活を立て直す為に行うものです。
数年、借入等ができないのはデメリットと言われますが、この期間は、余裕があれば貯金をして生活の立て直しを第一に考える事がお勧めです。


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